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「派遣で働いたら3年で終了する」とか「抵触日になったので派遣が終わった」とか聞いたことある方もいらしゃいますでしょうか。
2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法(以下、改正派遣法)では、特定派遣(政令26業種)も一部の例外を除いて派遣期間が制限されることになりました。
その派遣期間の制限のことを抵触日といいます。
そしてこの抵触日には事業所単位と個人単位の二つの種類があります。
まずは2点
1.抵触日=派遣期間の制限
2.抵触日には事業所単位と個人単位の2種類ある
事業所単位の抵触日とは、1つの事業所で派遣スタッフを受け入れられる期間を3年とし、その期間が過ぎる最初の日を抵触日といいます。事業所単位の抵触日を迎えると、その事業所で働くことはできません。
ただし、事業所単位の抵触日は過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対し意見聴取を行うことで、延長することが可能です。延長回数には特に制限が設けられていないので、派遣先事業所が法にそって派遣期間延長の手続きを行えば、派遣元である派遣会社からスタッフを派遣できます。
なので、事業所単位の抵触日はそこまで重大なものではありません。
3.事業所単位での抵触日は派遣期間延長の手続きを行えば
問題ない
さて、ここからが重要です。
個人単位の抵触日は、その派遣スタッフが同一組織(課やグループなど)内で働くことのできる派遣期間(こちらも最長3年)を過ぎてしまう最初の日となります。
この派遣期間は、携わる業務内容が変わっても同一組織に属している限り延長されることはありません。ただ、派遣期間が終了したあと、別の組織であれば同じ派遣先企業内であっても移って働くことは可能です。
この個人単位の抵触日には3年以上の就業に対して派遣先に派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務が発生します。
なので、派遣先企業または派遣労働者が雇用契約を希望しない場合は抵触日前で派遣期間満了となるわけです。
これにより「派遣で働いたら3年で終了する」とか「抵触日になったので派遣が終わった」ということになることが個人単位の抵触日で多くなります。
4.個人単位の抵触日は3年(基本)
5.派遣期間は、携わる業務内容が変わっても同一組織に属している限り
延長されることはない
6.個人単位の抵触日には3年以上の就業に対して派遣先に派遣労働者に対する
雇用契約の申込みが義務が発生
改正派遣法では雇用の安定を目的としています。最初に触れた一部の例外を除いてにもそれが見て取れます。
「次のいずれかに該当する場合は、派遣期間の制限が設けられません。
・日数限定業務、産休・育休・介護休業を取得する労働者の業務、有期プロジェクト業務
・60歳以上の派遣労働者
・派遣元と無期雇用契約を締結した派遣労働者 」
・派遣元と無期雇用契約を締結した派遣労働者
そうです。派遣元と無期雇用契約を締結した派遣労働者は抵触日(派遣期間の制限)に縛られないんです。
弊社は設計会社を母体とした派遣会社ですので、設計やCADのスキルがあると判断した方や派遣先との合意の上で1つの組織で3年以上働きたい方には無期雇用契約を結ばせていただいております。なので、3年の期間に縛られずに働き続けてもらうことも可能です。
7.派遣元と無期雇用契約を締結した派遣労働者は抵触日に縛られない
抵触日に関わり無く派遣という働きかたでキャリアアップの為に、派遣先企業を移るという方もおりますし、1つの職場で長く働きより深く業務に関わっていくという働き方、派遣先での勤務時間や通勤時間を優先されて残る方いろいろな方がいらっしゃいます。ご自身のやりたこと、考え方、優先順位によっても派遣会社からご紹介するお仕事は変わってきます。
よりよいお仕事が提案できるよう弊社も尽力を致しますので、お考えを担当キャリアコンサルタントに話してください。
弊社にご登録にきて下さるのをお待ちしております。
今回のまとめ
1.抵触日=派遣期間の制限
2.抵触日には事業所単位と個人単位の2種類ある
3.事業所単位での抵触日は派遣期間延長の手続きを行えば問題ない
4.個人の抵触日は3年(基本)
5.派遣期間は、携わる業務内容が変わっても同一組織に属している限り
延長されることはない
6.個人単位の抵触日には3年以上の就業に対して派遣先に派遣労働者に対する
雇用契約の申込みが義務が発生
7.派遣元と無期雇用契約を締結した派遣労働者は抵触日に縛られない
次回は個人の抵触日についてもう少し掘り下げて解説していきます。
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